遺産分割協議サポート
- 理不尽な協議をする兄弟がいる
- 自分に不利な遺言書がある
- 疎遠な兄弟がいて、連絡を取りたくない
- 弁護士に依頼するべきかわからない
遺産分割協議でお悩みの方へ
遺産分割協議は親族の方にとって重要な問題です。
「誰が相続人なのか。」「不動産はどうやって分割するのか。」「自分にとって不利な条件ではないのか。」等考える点が沢山あります。
遺産分割協議をご自身で進めようとしている方も沢山いらっしゃるかと思います。もちろん問題なく揉めずに協議ができる場合もあります。しかし、ご自身で遺産分割協議を進めたために、問題が複雑化・長期化してしまうことや、場合によっては最終的に損をしてしまうことも数多くあります。
当事務所ではご自身で協議が可能か、もしくは弁護士等の専門家に頼るべき案件なのかどうかの判断のお手伝いをさせていただいております。初回30分までは無料でご相談いただけますので、一度お問い合わせください。
弁護士に依頼するメリット
merit 1
相手方との交渉を弁護士に
代理してもらえる
依頼を頂くと、基本的に全て相手方とのやり取りは弁護士が致します。疎遠になっている親戚との交渉を専門家である弁護士に任せられるで、ストレスを緩和することができます。
merit 2
法的対応が
スムーズにできる
相手が協議に応じなかったり、交渉が成立しなかった場合、直ちに調停や訴訟に移ります。弁護士に依頼することにより法的措置を見据えた交渉ができ、裁判所への書面作成等の複雑な事務も代理いたします。
merit 3
正しいアドバイスで
不利益を避けられる
被相続人の財産を漏れることなく把握した上で、法律に則って計算致します。
分割が正当なのか、相続人が誰なのか等を正しいアドバイスで依頼者様にとってのベストを目指します。
遺産分割の流れ
弁護士に依頼
Step1
どなたかがお亡くなりになると、遺産分割協議を行うことになります。「複雑化したくない。」「連絡が取れない。」「揉めている。」「法的なアドバイスがほしい。損をしたくない。」等の場合に、弁護士に依頼をします。
協議
Step2
相手方(ご兄弟等)もしくは相手方の代理人間で協議を行います。
相手方と合意ができない場合は調停を申し立てます。
調停
Step3
依頼者様の主張を書面にして、遺産の資料等と共に裁判所へ提出します。あくまで裁判所を通した協議になりますので、協議の末、合意が得られなければ審判に移行します。
審判
Step4
審判では当事者間の主張を検討した末に、裁判官により審判がくだされます。調停とは違い、話し合いが不可能でも裁判官が判断してくれるため、強制力のある結論が出ます。
成立
Step5
協議・調停・審判により、同意もしくは審判が得られた場合、遺産分割協議が成立いたします。