兄弟間の遺産分割で遺産は譲らないと言われていたが、相続を受けることが認められた / 解決事例, 遺産分割協議 / By kusatsu-souzoku 兄弟間の遺産分割で遺産は譲らないと言われていたが、相続を受けることが認められた 依頼者:50代 女性 相談前 相談者Aは妹であるBとの間で母親Cの遺産(不動産含め総額6億円)についての話し合いをしていました。BはAが疎遠であり、世話もしていなかったことから、自分が多く遺産を受け取るべきでAの取り分は預貯金のうち1億円のみであると主張しました。しかしそもそもAはCのお世話についてBから迷惑になるから来るなと言われていました。自分にも平等に受け取る権利があるとネットには書いてあるが自分は少なく受け取った方が良いのか、どうしたらいいのか、ということをご相談に来られました。 相談後 弁護士からは、「遺言がない場合、相続人は平等に遺産を受け取る権利がある」「Bが主張する『寄与分』は、特別な貢献があった場合に認められるが、たとえば、Bが自分のお金を使ってCの財産を守ったとか、通常期待される以上に介護などをした場合に限られる」という説明をしました。しかし、調査の結果、Cは認知症になってから施設に入所していたことがわかり、Bが特別な介護や経済的支援をしていた事実はないと判断しました。そのため、Bの寄与分は「1円も認められないだろう」と説明しました。まず、弁護士からBに対して内容証明郵便を送りましたが、Bは無視。そのため、遺産分割調停に進みました。調停の場でもBは寄与分を主張しましたが、Bは有力な証拠を出せず、こちらも強く否定しました。結果、寄与分は認められず、相談者は遺産の2分の1である3億円を受け取る形で調停が成立しました。 弁護士から一言 Aさんのように法律知識としてはインターネットを通じて正しいものを得ることができたが、相手方の態度や言い分を聞くと本当に正しいのか、自分にはあてはまるのか、と心配になることがあると思います。まずは弁護士に相談をしていただき、正しい方向性を固めることができたのがAさんにとっては大事なことだったと思います。その後もBとの交渉は弁護士が行いましたから、極力ストレスを減らせたと思います。もちろんBからの書面を見ると精神的には苦しい思いをされましたが、その都度弁護士と打ち合わせをし、Bの主張の説明を受けることで安心してくださいました。結果として、望む結果を得ることができたと思います。