遺留分とは相続人が受け取ることができる最低限保証されている相続割合のことをさします。
被相続人(亡くなられた方)は遺言により、「長男に遺産を全額相続する」等、相続する相手と割合等を決めることができます。しかしこういった内容の遺言であれば、配偶者や次男等その他の相続人は何も遺産を受け取ることが出来なくなります。このような場合に、配偶者や次男が遺留分侵害(減殺)請求を行うことにより、最低限の相続財産を受け取ることができます。
このように遺留分侵害(減殺)請求とは相続人が最低限の遺産を取得できることが保証されている制度です。
相続人が被相続人(亡くなった方の)の配偶者と子の場合
配偶者 相続財産の1/4
子 相続財産の1/4
相続人が被相続人(亡くなった方の)の配偶者と父の場合
配偶者 相続財産の1/3
父 相続財産の1/12
※その他のケースについては相談時にお問い合わせください。
依頼を頂くと、基本的に全て相手方とのやり取りは弁護士が致します。疎遠になっている親戚との交渉を専門家である弁護士に任せられるで、ストレスを緩和することができます。
相手が協議に応じなかったり、交渉が成立しなかった場合、直ちに調停や訴訟に移ります。弁護士に依頼することにより法的措置を見据えた交渉ができ、裁判所への書面作成等の複雑な事務も代理いたします。
被相続人の財産を漏れることなく把握した上で、法律に則って計算致します。