遺産分割調停で、不動産を売却し金銭で分割することが認められた

兄弟間の遺産分割で、遺産は譲らないと言われていたが、相続を受けることが認められた

依頼者:50代 女性

相談前

相談者Aは妹であるBとの間で母親Cの遺産についての話し合いをしていました。BはAが疎遠であり、世話もしていなかったことから、自分が多く遺産を受け取るべきだと主張しました。しかしそもそもAはCのお世話についてBから迷惑になるから来るなと言われていました。自分にも平等に受け取る権利があるとネットには書いてあるが自分は少なく受け取った方が良いのか、どうしたらいいのか、ということをご相談に来られました。

相談後

弁護士から、遺言がない以上平等に受け取る権利があること、そしてBの主張は寄与分という生前の相続人の寄与した部分が経済的に評価され、遺産を多く受け取る権利は一般的には存在するが、Bが自らの財産を減少させてCの財産の減少を防いだとか増やした、とか、身分関係を超えて通常期待される程度を超えた貢献があるような状況で監護してないといけない状態であったのか、その場合は療養看護型の寄与分が認められることもありうると説明したところ、Cが認知症になってからは施設に入所していたことが分かりました。そのため寄与分としては1円も認められないであろうということを教示いたしました。

まずは弁護士から内容証明を送付しましたが、無視されたため、調停に移行しました。

Bはかたくなに寄与分の主張をしましたが、強く否定をし、Bもまた療養看護を行っていたことを示す有用な証拠を提出できなかったため、寄与分は認めない形で、かつ2分の1の遺産を受け取る形で調停が成立しました。

弁護士から一言

Aさんのように法律知識としてはインターネットを通じて正しいものを得ることができたが、相手方の態度や言い分を聞くと本当に正しいのか、自分にはあてはまるのか、と心配になることがあると思います。まずは弁護士に相談をしていただき、正しい方向性を固めることができたのがAさんにとっては大事なことだったと思います。

その後もBとの交渉は弁護士が行いましたから、極力ストレスを減らせたと思います。もちろんBからの書面を見ると精神的には苦しい思いをされましたが、その都度弁護士と打ち合わせをし、Bの主張の説明を受けることで安心してくださいました。結果として、望む結果を得ることができたと思います。

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