疎遠の父の死亡を知り、相続放棄した例

依頼者:50代   男性

相談前

依頼者であるAさんは疎遠になっていた父であるBが亡くなったことを知りました。しかし、Bさんは10年以上前に闇金から借金をしていたことは知っていましたし、Bさんがお金にだらしなく、Aさんが小さいころからギャンブルを日常的にしており、親戚からお金を借りていたことがあるのは知っていました。また、亡くなる数年前に弁護士に頼んで債務整理をしたことも知っていました。亡くなった際に借金があるかどうか、その金額等と具体的な事情は厳密には分からないが無いはずだ、仮にあっても気になるほど大きい財産を残したことは無いと考えました。

そこで死亡を知った日から1か月程度で、当事務所に相続放棄について質問があるという問い合わせをなさいました。弁護士と電話にて相談したのちに、来所にて契約をしました。

相談後

当初の通話でおおむねの手続の内容や費用は分かっていらっしゃったので、すぐに契約し、相続放棄の手続に入りました。財産について調べる必要もないとのことで、かつヒアリングの結果も親族や被相続人の生活状況、過去の債務整理の経緯などを総合的に判断したところ、大きな財産が残されている可能性は低いと考えることができる事案でした。

必要書類等も迅速に集め、1か月程度で相続放棄の申立を完了し、すぐに受理されました。無事に放棄が認められ、不安から解放されました。

依頼者様のコメント

非常にスムーズで大変助かりました。費用も明確で追加の負担等なく、当初契約した金額通りで明確でしたし、話しやすい先生ですぐに不安もなくなり、安心してお任せすることができました。

弁護士若松のコメント

典型的な相続放棄ですが、財産調査をするかどうかという判断は必要です。ただ相続放棄が可能な期限は、被相続人が亡くなったこと知ってから3か月以内です。もちろんこの期間に申し立てができないと、絶対に相続放棄ができないというわけではありませんが、期間が徒過した理由を書く必要があることや、調査の手間、費用もかかりうるところです。 

そこで当事務所としては、依頼者様のご希望を伺うことや、ヒアリングを重視させていただいております。例えばヒアリングの結果、財産がありそうだ、晩年に一緒におられた方が把握しているかもしれない、等といった事情はお聴き取りさせていただき、調査をするかどうか、ご判断を仰ぐことになります。

一方で、絶対に負債が多いはず、とか、財産があろうがなかろうが関係はなく、不安を払拭したいから早く相続放棄がしたい、とか、仮に多少あっても要らないというご判断も多いです。そのようなご意志をお持ちであれば当然調査を省略して迅速な申し立てをすることが最優先となります。

 今回の依頼者様は後者の方であり、迅速な申し立てを優先させていただきました。無事放棄ができて良かったです。

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