依頼者であるCさんは母親とは絶縁して、実家から遠く離れて住んでいました。20数年たち、突然カード会社から請求書が届きました。そのときにはじめて自分の父親(Cさんが幼いころに両親は離婚しており、父親とはほとんど交渉が無かった)が数年前に亡くなっていたことを知りました。父親が死亡から3か月が経過しているので相続放棄ができるのかどうか、インターネットで調べ、「相続を知ったときから3か月」と書いていたので、自分は相続放棄ができると考えましたが、典型的な事例でもなさそうなので専門家に相談した方がいいと考え、当事務所に問い合わせをしました。
弁護士の「相続を知った時から」という解釈や実務上の運用を聞き、信頼できると考えたCさんは当事務所に依頼されることになりました。生前の関係や、死亡も知りえなかったこと等事情を詳しく記載して、申立を行い、最終的には受理されました。
債権者に対して相続放棄がなされたことの証明書を送付することで請求が終わり、無事解決しました。
ありがとうございました。まさかほとんど会ったことのない父親が亡くなることまで考えなないといけないとは存じ上げませんでした。不安でしたが、迅速なご対応をいただき、助かりました。
死亡から長い時間が経過してしまった相続放棄ですが、相続放棄は相続を知った時から3か月ですので、「知った時」がいつかという問題が発生します。戸籍を見れば死亡は分かりますが、一方で、絶縁等で交渉の無い親の死亡について定期的に戸籍をたどって調べることは稀でしょう。そして親が死亡したことを知らせる親族や友人の存在も無く知りえたであろう母親とは絶縁状態であるとなると、父親が死亡したことそのものを知りえないということになります。それでは相続放棄のきっかけさえありません。これらの状況について、事情を時系列にまとめて、上申書に詳細に書くことで、相続放棄が認められました。