遺産分割をしたいけれど、相続人が誰かわからない…どうすればいい?弁護士が教える“相続人調査から始める遺産分割”

遺産分割をしたいけれど、相続人が誰かわからない…どうすればいい?
弁護士が教える“相続人調査から始める遺産分割”

【はじめに】

「相続の手続きがしたいのに、誰が相続人なのか分からない…」

「兄弟が多くて、生きているかどうかも分からない」

「父に隠し子がいたと聞いたことがあるけれど、本当なのか…」

 

こうした「相続人の確定ができない状態」では、遺産分割協議を始めることすらできません。

しかし、安心してください。法的にしっかりとした調査方法が存在し、弁護士に依頼すればご自身で調べる必要はありません。

 

この記事では、相続人不明の状態からスタートして正しく遺産分割を進めるための流れを、弁護士の視点で解説します。

1. 相続人がわからないと、なぜ困るのか?

相続手続きを進めるには、法定相続人全員の同意が必要です。

相続人の1人でも不明・不在だと、以下のようなことができません:

 

遺産分割協議が成立しない

 

預貯金の払い戻しができない

不動産の名義変更ができない

相続税の申告が進められない(期限は10ヶ月!)

2. 相続人を調査する方法

【戸籍の収集がカギ】

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、

配偶者はいたか、子どもは何人か(婚外子含む)、前妻・前夫との間に子がいるか、子どもが亡くなっていれば孫がいるか

両親・兄弟姉妹などが相続人になるか、を調べていきます。

【調査は想像以上に煩雑】

・古い戸籍は手書き・異字体・廃棄などで読み取りが難しい

・複数の自治体にまたがることも多い

・戸籍を読み解くには、法律と実務の知識が必要

この作業は、弁護士などの専門家に依頼するのが最も確実です。

3. 相続人の一部が「行方不明」な場合は?

調査で名前が判明しても、連絡がつかない、居所が不明ということもよくあります。

そんなときには:

【家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立て】

→ 行方不明者に代わって財産分割を進められるようになります

【「失踪宣告」を申立て】(7年以上不明な場合)

→ 法的に死亡とみなされ、相続手続きが進められることも

相続人の行方が分からなくても、法律に基づいた手段で解決が可能です。

4. 弁護士に依頼するとどう進む?

  1. 戸籍の取得・精査
  2. 相続関係図の作成
  3. 不明相続人への対応(家庭裁判所手続き含む)
  4. 相続人への連絡・交渉
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 不動産登記・預貯金解約まで一括対応も可能

つまり、「誰が相続人なのか分からない」という状態から、遺産分割成立までフルサポートできます。

5. 相続に強い法律事務所として、私たちにお任せください

私たちの事務所では、これまでに数多くの相続案件を解決してきました。

中には、

  1. 戸籍が8市町村にまたがる複雑な調査
  2. 亡くなった方に婚外子がいたケース
  3. 相続人が10名以上いたが全員と合意に至ったケース
  4. 行方不明の相続人がいる中での不在者財産管理人選任の実施

など、一筋縄ではいかない案件にも、丁寧かつ的確に対応してきました。

「誰が相続人かもわからない」

そんな不安をお持ちの方にこそ、相続に強い私たちにお任せいただきたいのです。

【まとめ】

相続を進めたいけれど、相続人が誰なのか分からない――

それは決して特別なことではなく、よくあるご相談のひとつです。

大切なのは、法的な手順で一つずつ確実に進めていくこと。

そして、そのサポートを受けることで、ご自身の不安や負担を大きく軽減できることです。

相続に強い私たちの事務所なら、最初の一歩からすべてお手伝いできます。

一人で抱え込まず、安心してご相談ください。

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