遺産分割をしたいけれど、相続人が誰かわからない…どうすればいい?
弁護士が教える“相続人調査から始める遺産分割”
【はじめに】
「相続の手続きがしたいのに、誰が相続人なのか分からない…」
「兄弟が多くて、生きているかどうかも分からない」
「父に隠し子がいたと聞いたことがあるけれど、本当なのか…」
こうした「相続人の確定ができない状態」では、遺産分割協議を始めることすらできません。
しかし、安心してください。法的にしっかりとした調査方法が存在し、弁護士に依頼すればご自身で調べる必要はありません。
この記事では、相続人不明の状態からスタートして正しく遺産分割を進めるための流れを、弁護士の視点で解説します。
1. 相続人がわからないと、なぜ困るのか?
相続手続きを進めるには、法定相続人全員の同意が必要です。
相続人の1人でも不明・不在だと、以下のようなことができません:
遺産分割協議が成立しない
預貯金の払い戻しができない
不動産の名義変更ができない
相続税の申告が進められない(期限は10ヶ月!)
2. 相続人を調査する方法

【戸籍の収集がカギ】
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、
配偶者はいたか、子どもは何人か(婚外子含む)、前妻・前夫との間に子がいるか、子どもが亡くなっていれば孫がいるか
両親・兄弟姉妹などが相続人になるか、を調べていきます。
【調査は想像以上に煩雑】
・古い戸籍は手書き・異字体・廃棄などで読み取りが難しい
・複数の自治体にまたがることも多い
・戸籍を読み解くには、法律と実務の知識が必要
この作業は、弁護士などの専門家に依頼するのが最も確実です。
3. 相続人の一部が「行方不明」な場合は?
調査で名前が判明しても、連絡がつかない、居所が不明ということもよくあります。
そんなときには:
【家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立て】
→ 行方不明者に代わって財産分割を進められるようになります
【「失踪宣告」を申立て】(7年以上不明な場合)
→ 法的に死亡とみなされ、相続手続きが進められることも
相続人の行方が分からなくても、法律に基づいた手段で解決が可能です。
4. 弁護士に依頼するとどう進む?
- 戸籍の取得・精査
- 相続関係図の作成
- 不明相続人への対応(家庭裁判所手続き含む)
- 相続人への連絡・交渉
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産登記・預貯金解約まで一括対応も可能
つまり、「誰が相続人なのか分からない」という状態から、遺産分割成立までフルサポートできます。
5. 相続に強い法律事務所として、私たちにお任せください

私たちの事務所では、これまでに数多くの相続案件を解決してきました。
中には、
- 戸籍が8市町村にまたがる複雑な調査
- 亡くなった方に婚外子がいたケース
- 相続人が10名以上いたが全員と合意に至ったケース
- 行方不明の相続人がいる中での不在者財産管理人選任の実施
など、一筋縄ではいかない案件にも、丁寧かつ的確に対応してきました。
「誰が相続人かもわからない」
そんな不安をお持ちの方にこそ、相続に強い私たちにお任せいただきたいのです。
【まとめ】
相続を進めたいけれど、相続人が誰なのか分からない――
それは決して特別なことではなく、よくあるご相談のひとつです。
大切なのは、法的な手順で一つずつ確実に進めていくこと。
そして、そのサポートを受けることで、ご自身の不安や負担を大きく軽減できることです。
相続に強い私たちの事務所なら、最初の一歩からすべてお手伝いできます。
一人で抱え込まず、安心してご相談ください。