相続放棄
このようなお悩みありませんか?
- 親の借金を相続したくない。
- 手続きが複雑で信頼できる人に任せたい。
- 絶対に相続放棄したい。
- 故人の借金の取り立てがあった。
About ...
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に必要書類を提出し、被相続人(亡くなった方)の相続権を放棄することを指します。
本来、相続とは借金を含めた故人の財産すべてを相続する制度です。しかし、借金を引き受けたくない、また故人の関係者と関わりたくない、という方もいらっしゃいます。しかし相続放棄は基本的に亡くなってから3か月以内に手続きを行わないといけません。
3ヶ月の間にお忙しい中でご自身で経験したことのない相続放棄を一から勉強して申述するのは大変です。弁護士に依頼しストレスなく安心して相続放棄をすることをおすすめします。
また3ヶ月が過ぎている場合でも、相続放棄が不可能なわけではありません。申述できなかった理由を具体的に述べることで相続放棄が可能であるケースも多々あります。まずはご相談ください。
Cautionary Points
相続放棄で注意すべき点
Point 1
3ヶ月の期限がある
被相続人が死亡した瞬間もしくは死亡後借金の存在を知った場合から3か月以内に相続放棄の手続をする必要があります。期限内に手続きをしなかった場合、自動的に単純承認したことになり、借金を含めて相続をすることになります。
Point 2
プラスの財産も相続できなくなる
相続放棄とは借金やプラスの財産を含めて全ての権利を放棄することです。
Point 3
一部でも財産を使用すると
放棄できなくなる
相続放棄をする前に遺産を使ったり、不動産の名義変更をすると、放棄ができなくなります。一部でも使うと単純承認をしたことになります。
Merit
弁護士に依頼するメリット
- 知識・経験豊富の弁護士に安心して任せられる。
- 法的なアドバイスを聞くことができる。
- 債権者に適切な対応をすることができる
- 申述書等の用意の手間がかからない。
- 相続放棄をするべきか相談することができる。