遺留分侵害額(減殺)請求
- 相続財産のほとんどを自分以外の兄弟に譲るという遺言が見つかった
- 祖母が団体に寄付するという遺言を残していた
- 父が兄弟に大半の財産を贈与していたことがわかった
このようなご相談お任せ下さい。
遺留分侵害請求で一定割合の遺産を取り戻せるかもしれません。
About
遺留分とは
遺留分とは相続人が受け取ることができる最低限保証されている相続割合のことをさします。
被相続人(亡くなられた方)は遺言により、「長男に遺産を全額相続する」等、相続する相手と割合等を決めることができます。しかしこういった内容の遺言であれば、配偶者や次男等その他の相続人は何も遺産を受け取ることが出来なくなります。このような場合に、配偶者や次男が遺留分侵害額(減殺)請求を行うことにより、最低限の相続財産を受け取ることができます。
このように遺留分侵害額(減殺)請求とは相続人が最低限の遺産を取得できることが保証されている制度です。
遺留分割合について
case 1
相続人が被相続人(亡くなった方の)の配偶者と子の場合
配偶者 相続財産の1/4
子 相続財産の1/4
case 2
相続人が被相続人(亡くなった方の)の配偶者と父の場合
配偶者 相続財産の1/3
父 相続財産の1/12
※その他のケースについては相談時にお問い合わせください。
弁護士に依頼するメリット
merit 1
相手方との交渉を弁護士に
代理してもらえる
依頼を頂くと、基本的に全て相手方とのやり取りは弁護士が致します。疎遠になっている親戚との交渉を専門家である弁護士に任せられるで、ストレスを緩和することができます。
merit 2
法的対応がスムーズにできる
相手が協議に応じなかったり、交渉が成立しなかった場合、直ちに調停や訴訟に移ります。弁護士に依頼することにより法的措置を見据えた交渉ができ、裁判所への書面作成等の複雑な事務も代理いたします。
merit 3
正当な遺留分侵害の
金額を算出できる
被相続人の財産を漏れることなく把握した上で、法律に則って計算致します。
遺留分の時効や計算は判断が難しいとされています。ご自身で判断されず、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
また簡単なケースであればご自身で進めることもできますが、相手方が支払を拒否していたり、連絡が取りにくいケース等、ご自身で進めることによって交渉が長期化・複雑化する事案も多くあります。
どのようなケースでもまず、今後の進め方も含めて一度専門家にご相談ください。当事務所ではご自身で進められるか否かの判断のアドバイスも致します。