国際相続

Global Inheritance

こんなお悩みありませんか?

そもそも、国際相続とは?

国際相続とは、相続人(相続を受ける方)と被相続人(亡くなった方)のどちらかに外国籍の方が含まれている場合や、外国に遺産がある場合の相続を指します。

国によって相続のルールが異なるため、一般的な日本法の相続手続きとは大きく異なります。

ご自身で判断されず、まずは実績のある弁護士にご相談をおすすめします。

Our Support

スピード ーSpeedー

当事務所では他事務所にはないスピード感を持って問題解決へと導きます。

国際相続と言っても、アメリカでの業務だけではなく、日本での業務等、両方の国での手続きや交渉が要求されることがほとんどです。

そこで当事務所では正確に依頼者様の要望・お悩みをお聞きした上で、早急にアメリカに本拠地を置く弁護士へとお繋ぎし、弁護士間で連携をして事件を進めるため、どちらかの一方の弁護士が単独で業務を行うのに比べて、より迅速な問題解決が可能です。

交渉技術 ーNegotiationー

本来であれば、依頼者様が日本在住であってもアメリカの遺産であれば、英語で現地の相手方弁護士と交渉をする必要があります。中には専門的な知識が問われる難しい遺言書や契約書を読み解くことも必要とされます。

当事務所にお任せいただいた場合、弁護士が翻訳し全て日本語でご対応致しますので、英語が分からなくても問題有りません。

経験と知識 ーExperience and knowledgeー

当事務所と提携先の弁護士は、専門的な米国の交渉技術(The Art of Negotiation)について体系的に学んだ数少ない日本法・NY州・CA州弁護士です。効果的な戦術戦略の策定が可能です。

当事務所では、

日本 × アメリカの弁護士間で連携し、

日本もしくはアメリカにいながら、

相続問題の解決を目指します。

当事務所では、日本 ↔ アメリカの弁護士間で連携し、

日本もしくはアメリカにいながら、相続問題の解決を目指します。

Lawyer

国際相続のプロフェッショナルに
お任せ下さい。

弁護士 戸木 亮輔

Ryosuke Togi

Kaname Partners US, P.C. /かなめ総合法律事務所
第一東京弁護士会 所属

NY州 コーネルロースクールを卒業。その後、本拠地をカリフォルニア州サンフランシスコに置き、カリフォルニア州内の法律案件・裁判案件に対応。ニューヨーク州、カリフォルニア州弁護士登録。

弁護士 若松 辰太郎

Shintaro Wakamatsu

相続弁護士 若松辰太郎

弁護士法人ハレ
滋賀弁護士会 所属

NY州 コーネルロースクールを卒業。その後、滋賀県草津市で開業し、弁護士法人ハレを設立。相続問題を得意としており、多数の示談解決実績、調停・審判結果を経験。さらに国際間での相続トラブルという複雑な問題を解決することに注力している。

初回30分限定

遺産相続 無料相談 実施中

些細な事でもお気軽にお問い合わせください

PAGE TOP