遺言書作成
- 相続人以外のお世話になっている人にお金を残したい
- 子なし夫婦で遺産が親族へ流れるのを防ぎたい
- 財産に不動産が含まれており、子どもたちに負担をかけることなく、相続してほしい
- 内縁のパートナーに遺産を残したい
- 相続してほしくない相続人がいる
- 相続人がいないので、遺産は全額寄付したい
遺言書とは
ご自身の亡き後に、ご自身の不動産や預金などの財産を相続人(配偶者やお子様等)にどのように配分するのかを、あらかじめ生前に決めておく文章を指します。作成の基準が厳しく、ご自身で作成されると一定の基準を満たさず、無効となる場合があります。
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自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・名前を自筆、押印して作成する遺言を指します。最も簡単な作成方法ですが、専門家を通さずに作成するため、法的に無効となる可能性があります。また紛失や偽造の心配がある等のデメリットもあります。
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公正証書遺言
公証人役場にて公証人に作成をしてもらいます。作成と保管を専門家である公証人が行いますので、最も安全で確実な遺言の残し方となります。デメリットとしては費用が発生することです。
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秘密証書遺言
あらかじめご自身で作成・押印した遺言書を封印し、公証人役場に持ち込み、公証人立ち会いのもとで保管の依頼をします。遺言を誰にも知られずに済み、安全に保管することが可能です。デメリットとしては、内容のチェックを専門家が行うわけではないので、法的に無効となる可能性があります。